【搬送対象者】寝たきり老人、身体障害者、傷病者などのうち緊急性の低い患者の方 【搬送目的】 医療機関への入退院・通院・転院、社会福祉施設等への送迎等
搬送対象者は、病人やケガ人であり、搬送中における容体の急変も考えられます。そのため、搬送には、正しい応急手当や搬送法についての講習を修了した職員が乗車し、応急手当てを行うために必要な資器材を積載しています。 『救急車を呼ぶほどでもないけど、ストレッチャーや車いすに乗ったままの状態で病院等へ行きたい。』などという場合に、安心・安全に利用できるようにするため、消防署が一定要件を満たした民間事業者を民間救急として認定している制度です。
※救急車と同様の処置は行えません。緊急を要する場合には、迷わず119番通報してください。